若松区の矯正専門(骨盤矯正等)すこやか治療院(北九州若松整骨院)
すこやか治療院
(北九州若松整骨院)
〒808-0103 福岡県北九州市若松区二島5丁目1-37グランドアベニュー二島1階
当院で行っている施術は、医療費控除の対象となる可能性があります。
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その超えた分を所得から
控除できる制度です。
この控除を利用することで、税金の還付を受けられる場合があります。
• (症状改善のため治療目的の施術)
• 骨盤矯正や姿勢矯正(医師の指示に基づく施術)
• 交通事故治療(むち打ち症などの後遺症治療)
• リハビリ・機能回復のための施術(手術後の回復支援)
• 治療目的で行われた保険適用施術(例:整骨院での腰痛治療や交通事故後の治療)
• 医師の診断を受けている場合、その診断に基づいて行われた保険診療も対象になります。
• 見た目など美容目的の施術
• 健康維持や美容目的の施術(例:ダイエット、リラクゼーション目的のマッサージ)
• 予防目的の施術
姿勢矯正が、患者様の症状改善や治療目的で行われる場合、医師の指示がなくても医療費控
除の対象となることがあります。
特に、痛みを伴う姿勢の不良(例:腰痛や肩こり、猫背など)に対する矯正治療は、治療行為として認められることが多いです。
医師の指示があると、姿勢矯正を医療費控除の対象として税務署に認められやすくなりま
す。
特に、姿勢の不良が治療が必要な症状に基づくものである場合、医師の指示があること
で、治療行為が説得力を持つため、申請がスムーズになります。
医師の指示に基づく施術が行われる場合、その旨を記載することで、患者様が医療費控除を
申請する際に有利となります。
医師の指示がなくても、治療目的であれば対象となる可能性が高いですが、「医師の指示に基づく」という表記は、患者様にとって重要な証拠となります。
1. 領収書を大切に保管してください。
医療費控除の申請には、領収書が必要です。
2. 確定申告を行い、医療費控除を申請することができます。
その際、施術内容を証明する書類(診断書など)が求められることもありますので、事前に確認してください。
※ ご注意ください ※
• 医療費控除の適用については、患者様の症状や施術内容によって異なる場合があります。
• 詳細は、税理士または税務署にご相談いただくことをおすすめします。
※掲載している内容は、医療費控除についてを当院の知見に基づきまとめたものです。
気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
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| 09:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
| 15:00~20:00 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ |
受付時間
月・火・木・金:0 9:00~12:00(最終受付11:30)
: 15:00~20:00(最終受付19:30)
水・土 :0 9:00~13:00(最終受付12:30)
定休日は、日曜・祝日、水・土曜の午後
午前 09:00 ~ 12:00
午後 15:00 ~ 20:00
水・土 09:00 ~ 13:00
(最終受付は30分前まで)
日曜・祝日、水・土曜の午後